震災後の相続について

東日本震災での相続手続については、特例があります。手続については、事例をよく検討し、 手続をされることをお勧めします。

東日本大震災の被災者である相続人について、相続の放棄や
限定承認をできる期間が延長されました。以下の通りに特例と
して法務省から通達されています。

「東日本大震災に伴う相続の承認又は放棄をすべき
期間に係る民法の特例に関する法律」(以下「特例法」といいます。)が成立し、

平成23年6月21日に公布、施行されました。
特例法は、東日本大震災の被災者であって平成22年
12月11日以降に自己のために相続の開始があったことを
知った方(相続人)について、相続の承認又は放棄を
すべき期間(以下「熟慮期間」といいます。)を
平成23年11月30日まで延長する・・・・・というものです。

課税価格の特例とは・・・

★東日本大震災が発生したH23年3月11日より前の相続で、
震災後に申告期限が到来する場合に、特定土地等または
特定株式等を取得した場合に、震災後を基準とした
価額で評価する特例のことです。

★特定土地等、特定株式等とは
特定土地等は財務大臣が指定する地域の土地等、特定株式等は
財務大臣の指定地域内にある一定の動産および不動産等の
価額が3割以上を占める非上場会社の株式等をさします。

東日本大震災の発生に伴い、青森県、岩手県、宮城県、福島県、
茨城県の5県については、3月11日以降に到来する国税に
関する申告・納付等の期限の延長を行ない、
延長期限については、別途国税庁告示で定めるとされました。

ここで、上記の5県のほかに、栃木県、千葉県、新潟県一部、長野県一部を加えた9県については、

震災前の相続等でも、

申告期限が震災後の場合に震災後を課税価格の基準とする特例の対象地域にされました。

相続の順位

第1順位の直系卑属と、第2順位の直系尊属が 誰もいないときは、被相続人の兄弟姉妹が相続人になりますよ

相続第1順位・・・被相続人の直系卑属(ひぞく)
・被相続人の子供(=実子)や養子あるいは、
内縁関係にある人の子供(=非嫡出子)
・被相続人の孫
・被相続人のひ孫

相続第2順位・・・被相続人の直系尊属
被相続人に子供、孫、ひ孫がいないときは、
被相続人の父母(=直系尊属)が、遺産を相続します。

もし、父母が亡くなっているときは、被相続人の祖父母が、
相続するのです。

第1順位の直系卑属と、第2順位の直系尊属が
誰もいないときは、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。

このように、第1順位の人がいる場合は、
第2順位、第3順位の人には、相続の権利はなく、
同様に第2順位の人がいる場合は、第3順位の人には
相続の権利はありません。
また、その兄弟姉妹の中で子供を残して
亡くなっているときは、その子供にも
相続の権利があります。
被相続人の”おい・めい”までは、相続が認められています。
なお、法律上の届出がされていない、
内縁関係の人の相続は認められていませんが、
その子供(=非嫡出子)は、
第1順位の相続権が認められています。
ただし、相続分は実子の1/2となっています。
次に掲げる者は、第887条の規定により相続人と
なるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に
従って相続人となる。

1.被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、
その近い者を先にする。

2.被相続人の兄弟姉妹
第887条第2項の規定は、前項第2号の場合について準用する。

配偶者の相続権)第890条 被相続人の配偶者は、常に相続人と
なる。この場合において、第887条又は前条の規定により
相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。

相続税が課税されるかのチェック

第1相続人の代襲は永遠に続くのですが、兄弟姉妹の場合はその子 (甥・姪)までです。そして、この「代襲相続」が 成立するのは、このような場合ですよ

1)課税遺産総額
課税遺産総額=上記の差引課税価格((1)-(2)) - 基礎控除額
(基礎控除額 = 5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数)

これより少ない場合(基礎控除額)は課税されません。

2)法定相続財産の算出
課税遺産総額に法定相続人それぞれの法定相続分をかける。

3)各人の相続税額
各相続人の法定相続財産に相続税の税率をかける。

また次の2つの場合は代襲相続が認められています。

代襲相続とは、本来相続すべき人が被相続人より先に
死亡している場合、その子孫が「身代わり」になって
相続することです。

代襲される者を「被代襲者」、
代襲する者を「代襲者」といいます。
ほかには子と兄弟姉妹も・・・・「代襲相続」が認められています。

第1相続人の代襲は永遠に続くのですが、兄弟姉妹の場合はその子
(甥・姪)までです。そして、この「代襲相続」が
成立するのは、このような場合です。

1.相続人が被相続人より先に死亡している。
2.「相続欠格」や「相続排除」で相続権を失っている。

代襲相続する場合 ・・・・

★本来相続人となるはずだった者が相続開始以前に
死亡していた場合(被相続人と同時死亡を含む)

★推定相続人の廃除された子供

★相続欠格事由に該当された子供

代襲相続しない場合 ・・・・・

親が相続放棄した場合。

代襲相続する権利は、被相続人の子供の場合は、
「孫・曾孫・・・」と、続きます。

兄弟姉妹の場合は、一代限り、被相続人から見れば、
「甥・姪」までしか代襲相続しません。

★養子縁組前に生まれた養子の子・・・「代襲相続しない」

★養子縁組後に生まれた養子の子・・・「代襲相続する」

 

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